心青会役員選任規定
心青会役員選任規定
2004年6月12日 制定
第1章 総則
- 第1条
- この規定は、心青会規約第7条にもとづき、役員選任について定める。
- 第2条
- この規定による被選任役員は、心青会規約第6条の役員をさす。
- 第3条
- 選任は任期満了に伴う場合は任期中の幹事会、またはその職務が不能になった場合は速やかに幹事会にておいて行う。
- 第4条
- この規定による役員の任期は、心青会規約第7条に記載されている任期に従う。
第2章 選任幹事会の開催
- 第5条
- 役員を選任するための幹事会(選任幹事会と呼称する)は会長が召集する。会長が事故ある時は副会長がその職務を代行する。
- 第6条
- 選任幹事会は、召集から2ヶ月以上が経過した後、開催される。
- 第7条
- 選任者は、選任幹事会の出席幹事とする。
第3章 名誉会長
- 第8条
- 名誉会長は、心青会規約第7条に従い、情報科学類学類長が選任される。
第4章 会長
- 第9条
- 会長の定員は、心青会規約第6条に従う。
- 第10条
- 会長の選任は、選任幹事会において、選挙をもって行う。但し、候補者数が定数の場合は、信任投票を行う。
第5章 副会長
- 第11条
- 副会長の定員は、心青会規約第6条に従い、その詳細は会長が決定する。
- 第12条
- 副会長の選任は、会長が候補者を指名し、選任幹事会において信任投票を行う。
第6章 幹事
- 第13条
- 幹事の定員は、心青会規約第6条に従い、その詳細は会長が決定する。
- 第14条
- 幹事の選任は、心青会規約第4条記載の会員から立候補または推薦によって候補者を決定し、幹事会にて審査し、承認する。
第7章 事務局員
- 第15条
- 事務局員の定員は、心青会規約第6条に従い、その詳細は会長が決定する。
- 第16条
- 事務局員の選任は、心青会規約第4条記載の会員の中から会長がその候補者を推薦し、幹事会にて審査し、承認する。
第8章 事務局長
- 第17条
- 事務局長の定員は、心青会規約第6条に従う。
- 第18条
- 事務局長の選任は、心青会規約第4条記載の会員の中から会長がその候補者を推薦し、幹事会にて審査し、承認する。
第9章 監査委員
- 第19条
- 監査委員の定員は、心青会規約第6条に従い、その詳細は会長が決定する。
- 第20条
- 監査委員は、心青会規約7条に従い、幹事及び事務局員以外から互選される。
第10章 選挙公示と候補者届出
- 第21条
- 事務局長は選任幹事会の召集が行われた後、1週間以内に選挙を公示し、同時に、候補者届出の受付を開始する。
- 第22条
- 被選挙役員の候補者は選任幹事会開催1ヶ月前に届出を事務局長に送達しなければならない。
- 第23条
- 候補者数が定数に満たない場合、事務局長は再公示することとし、届出は再公示に指定された日以前に送達するものとする。
第11章 選挙
- 第24条
- 事務局は投票の前に候補を審査し、候補者名簿を幹事に送付する。
- 第25条
- この際候補者に欠員あるときは、会長が指示し補充することができる。候補者が辞退を申し出たときは事務局が審査し認否する。
- 第26条
- 事務局長は、投票を取りまとめ、集計を行う。事務局長が事故あるときは、事務局員が代行する。
- 第27条
- 選任者は1票の投票権を有し、選挙において、挙手を持ってその1票を投じることができる。この場合、事務局長もしくは代行者も1票の投票権を有する。
- 第28条
- 投票は次の各号に該当するものを無効とする。
- 選任者が2票以上の投票をした場合。(いずれも無効)
第12章 当選の確認と発表
- 第29条
- 当選は有効投票数の最高点又は信任投票の過半数を得た者とする。但し、次の各号の場合は決選投票を行う。
- 得票同数が2名以上あり、当選確認できない場合、同数得票者を対象とする。
- 第30条
- 選任幹事会が当選を確認した後、事務局長はこれを選任者に公告するものとする。公告はさらに役員に対して速やかに行わねばならない。
- 第31条
- 全ての会員への公告は総会にて行う。
- 第32条
- 事務局はその結果を議事録に記録する。
第13条 附則
- 第33条
- この規定の改廃は、心青会規約第15条にもとづき行う。
- 第34条
- この規定は2004年 6月 12日から実施する。
- 平成24年10月20日に改定。
キーワード:
参照:[心青会とは] [心青会規約]